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年度途中でフリーランスになった場合の今年度に支払う税金について

お世話になります。
6月末で現在の会社を退職し、7月1日より常駐型フリーランスとして就業予定です。

諸々の支払いのシュミレーションを行ないたいのですが、
上記の場合、今年度(今年7月以降)に支払わなくてはいけない税金額はどのように算出すれば宜しいでしょうか(平成29年度の給与所得の支払総額は約465万円でした)。

無知なところ申し訳ございませんが、ご教示頂けますでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

下記①と②の合計額から所得控除(配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・基礎控除など)を控除した残額(課税所得)に、所得税の税率を乗じて計算します。
税率は超過累進税率ですので、課税所得の高い部分には高い税率が適用されます。

① 6月までの給与収入から、給与所得控除(ネットで計算式を確認できます)を控除した残額
② 7月以降の事業所得(事業収入*1から事業収入を得るために要した費用*2を控除して金額ー青色申告控除額等*3)

*1 実際に収入した金額でなく、品物等の引き渡しが済んだ売上、サービスの提供の完了した売上であり、未収の金額も含みます。
*2 実際に支払った金額ではなく、債務確定基準による費用です。一定の資産(おそらく30万円超)については、減価償却費のみで、購入年に全額を費用とすることができません。
*3 青色申告の場合、年の中途での開業でも、10万円または65万円の控除があります。65万円控除は期限内の確定申告、複式簿記による記帳や貸借対照表と損益計算書の作成と添付が必要です。

本投稿は、2018年04月09日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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