税理士ドットコム - [所得税]ドイツからの移住と日本でのフリーランス業務について - 差はないと思います。ドイツとの租税条約は分かり...
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ドイツからの移住と日本でのフリーランス業務について

現在、夫と小学生の息子とともにドイツに在住しておりますが、このたび日本への移住を予定しております。夫は現在マルタを拠点としたソフトウェア会社の管理職としてドイツで雇用されていますが、今後は日本でフリーランスとして業務を継続する予定です。(リモートで働くのに会社から承諾を得ています)現在のドイツでの雇用契約は終了し、今後はマルタの親会社に業務委託の形でフリーランスとして請求を行うことを考えております。そのため、夫はドイツでの住民登録を解除し、私と息子とともに日本に移住する予定です。

お聞きしたいのは、このままの雇用形態を維持したままフリーランスではなくドイツで雇用されたまま日本でリモートで働くことは可能か?ということです。

もしもそれが不可能で夫が日本でフリーランスとして働く場合、個人として請求書を発行する形が適しているのでしょうか?それとも、日本では「個人事業主 (個人事業の開業届提出)」の方が税務上得策なのでしょうか?また、法人設立(支社の開設)を検討すべきでしょうか?

お教え頂ければ幸いです。

税理士の回答

差はないと思います。ドイツとの租税条約は分かりませんが。

本投稿は、2025年03月11日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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