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合同会社の代表社員が海外で報酬ありの場合

外国人が日本に来て、合同会社を立ち上げました。収入は、海外のオンラインビジネスの報酬と日本での事業収入になります。その場合、1.給与所得の所得税徴収高計算書の書き方としては、源泉徴収税額表をもとに海外のオンラインビジネス報酬と日本での事業収入を加えた額で計算すれば、いいでしょうか?2.それとも、代表社員なので、報酬をいくらと自分で決めて、計算書に書けばいいでしょうか?3.その場合は、甲欄、乙欄どちらになりますでしょうか?
素人ですみません。

税理士の回答

>海外のオンラインビジネスの報酬と日本での事業収入になります。
 ⇒ この収入は「外国人」の方の収入のことでしょうか。
   この「日本での事業収入」とは、合同会社の収入 又は 合同会社からの役員の収入のことでしょうか。
   「オンラインビズネス」の報酬を、「所得税徴収高計算書」に記載する意味がよくわかりません。

 【回答】
  1か2か
  合同会社の代表社員の報酬の決め方は「2」となりますが、注意点があります。
  会社の役員の報酬は会社で確定しますが、会社が支出した額が損金(税務上の費用)となるには、様々な規定があります。
  なお、原則は「定時同額給与」となっています。このほかにも「事前確定届出給与」「業績連動給与」があります。
 会社新設の場合は、設立後3カ月以内に役員報酬の額を決めることとなっており、かつ、変更も原則「定時株主総会(合同会社の場合は提示社員総会)以外での変更は認めらえません。
 事業の業績によって役員報酬が変動することが可能とした場合、恣意的に利益調整を行うことを認めることになるため、このように制限が定められています。

  国税庁HPから説明個所を添付します
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
 

【所得税徴収高計算書について】
  代表社員の方が、居住者になるか非居住者になるかによって、税額の算出方法も所得税徴収高計算書の種類も変わります。
 ① 非居住者の場合
   所得税徴収高計算書は「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」を使用します
   ※「区分コード」は「31」として支払日と役員報酬の額、源泉所得税の額を記載します。
   なお、源泉所得税額はの算出では「税額表」は使用しません。
   役員報酬に20.42%の税率を掛けたものが、源泉所得税額になります。
   なお、税務署からは「給与所得と退職所得等の所得税徴収高計算書」しか送られてきませんので、当該「非居住者」用の徴収高計算書は税務署に取りに行くか郵送で(返信用の封筒を同封の上)請求することになります。
  
 ② 「居住者」の場合
   納税は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を使用します。
   源泉所得税の計算は、通常の日本人の方と同様に「扶養控除申告書」を会社に提出した場合は、「甲欄」を適用し、提出がない場合は「乙欄」を適用します。

 所得税徴収高計算書の各種様式の説明を国税庁HPから添付します
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/keisansho/01.htm

  
 

わかりやすく説明頂きありがとうございます。売上をそのまま代表社員の報酬にしなければならないのかと勘違いしてました。本当にありがとうございました。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てれば幸いです。

本投稿は、2025年03月21日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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