ワーキングホリデーのアルバイトの所得税について
ワーキングホリデーで日本に来ている外国人をアルバイトで雇う場合の、所得税について教えてください。1年未満の場合は非居住者になり税率は20.42%ということは理解しているのですが、まるまる1年の場合は居住者の非永住者に該当しますでしょうか?
また、その証明や届出等を行う必要はありますか?
税理士の回答

米森まつ美
>まるまる1年の場合は居住者の非永住者に該当しますでしょうか?
⇒ ビザの期間が1年ということでしょうか?
その場合は、1年を超えるまでは非居住者になります。
ビザは、「ビザの目的にそってその期間の滞在を許す」ものとなるため、実際にはビザ内(1年以内)の滞在になるため、一旦は非居住者となります。
ビザの滞在期間が2年を以上の場合、1年を経過するまでは非居住者、1年経過後は居住者(非永住者)に該当します。
>その証明や届出等を行う必要はありますか?
⇒ パスポートの写しなどを保管する必要があります。
(入国日がわかるようにします)
本投稿は、2025年03月28日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。