有償ボランティアへの謝礼
任意団体活動でこの度学習支援ができる方に月数回、1回2時間〜3時間で2000〜3000円程可能な範囲で活動していただき謝礼をお支払いする予定です。参加できたりできなかったりされるので輪番制の有償ボランティアとして参加いただく予定です。月に多い方でトータル1万程になります。
任意団体の収入はボランティア活動の仲間からのささやかな寄付金(1ヶ月3〜4万程)でそれを謝礼にあてていく予定です。この場合、源泉徴収の必要がありますか。また個人事業主で有償ボランティアへの謝礼を同様にお支払いする場合も源泉徴収が必要になりますか。教えていただければ幸いです。
税理士の回答

出澤信男
相談者様が従業員を雇用していれば源泉徴収義務者になり源泉の必要が出ます。しかし、雇用していなければ源泉徴収義務者にならないため源泉の必要はないです。
本投稿は、2025年03月31日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。