給与支払い後の残業代返金、損害賠償金の分担金の請求と返金の際の注意点について
3月末で退職しましたが、給与支払い後に2月分の残業代が認められないとして半額返金請求されました。同時に会社宛にきた損害賠償金を会社と現場と打合せに参加した私で分担すると言われ、納得はしていませんが早く縁を切りたかったのでその場で手渡しで返金に応じました。
簡単な手書きの計算書が明細書がわりになっています。その時の返金額は源泉徴収票に反映されるのでしょうか?4月の給料明細で返金額を記載できるものなのでしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
退職後に手渡しで会社へ返金された金額については、会社側が正式に給与計算ソフト等で処理を行っていない限り、源泉徴収票に反映されることは通常ございません。源泉徴収票に記載される支払金額や源泉徴収税額は、給与支給時点での確定額に基づくものであり、後日の手渡しによる返金や調整は反映の対象外とされるケースが一般的です。
また、返金額を4月の給与明細に記載するためには、会社側が明確な帳簿処理を行い、法定調書との整合性を保つ必要があります。すでに退職されている状況下では、給与明細への反映も困難であると考えられます。
今後のためにも、当該返金については会社側に正式な「返金証明書」や「領収書」の発行を求め、処理の内容と性質を明文化しておくことを推奨いたします。税務・労務上のトラブル回避の観点からも、文書による証拠の保全が極めて重要です。
ありがとうございます!
さっそく返金証明書の発行を会社に依頼してみます。
本投稿は、2025年04月08日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。