税理士ドットコム - [所得税]給与支払い後の残業代返金、損害賠償金の分担金の請求と返金の際の注意点について - 退職後に手渡しで会社へ返金された金額については...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 給与支払い後の残業代返金、損害賠償金の分担金の請求と返金の際の注意点について

給与支払い後の残業代返金、損害賠償金の分担金の請求と返金の際の注意点について

3月末で退職しましたが、給与支払い後に2月分の残業代が認められないとして半額返金請求されました。同時に会社宛にきた損害賠償金を会社と現場と打合せに参加した私で分担すると言われ、納得はしていませんが早く縁を切りたかったのでその場で手渡しで返金に応じました。
簡単な手書きの計算書が明細書がわりになっています。その時の返金額は源泉徴収票に反映されるのでしょうか?4月の給料明細で返金額を記載できるものなのでしょうか?

税理士の回答

退職後に手渡しで会社へ返金された金額については、会社側が正式に給与計算ソフト等で処理を行っていない限り、源泉徴収票に反映されることは通常ございません。源泉徴収票に記載される支払金額や源泉徴収税額は、給与支給時点での確定額に基づくものであり、後日の手渡しによる返金や調整は反映の対象外とされるケースが一般的です。

また、返金額を4月の給与明細に記載するためには、会社側が明確な帳簿処理を行い、法定調書との整合性を保つ必要があります。すでに退職されている状況下では、給与明細への反映も困難であると考えられます。

今後のためにも、当該返金については会社側に正式な「返金証明書」や「領収書」の発行を求め、処理の内容と性質を明文化しておくことを推奨いたします。税務・労務上のトラブル回避の観点からも、文書による証拠の保全が極めて重要です。

ありがとうございます!
さっそく返金証明書の発行を会社に依頼してみます。

本投稿は、2025年04月08日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 給与明細について

    7月の給与で計算ミスがあり「8月分で調整」と言われました。8月の明細を見ると「調整金」の項目や備考欄へのお知らせはなく、8月の稼働時間に返金分が計上されていまし...
    税理士回答数:  1
    2024年11月28日 投稿
  • 中途解約金の返金について

    中途解約した時の返金がいまだにない場合に 遅延損害金も合わせて請求した場合、 遅延損害金は 課税対象ですか? 雑所得でしょうか? 分離課税には当てはま...
    税理士回答数:  2
    2019年10月05日 投稿
  • 残業代請求後の確定申告について

    以前勤めていた会社に未払い賃金、残業代があったので弁護士を介して請求を行いました。裁判の結果支払われることとなりましたが、請求金額とは程遠くこちらとしては妥協の...
    税理士回答数:  1
    2015年02月05日 投稿
  • 残業代返金処理について

    複数年にかかる残業代(2年とする)を返金することを考えており、今後の給与から天引きするのが一番順当かと思いますが、仮に自分から会社の給与支払口座へ振込で返金する...
    税理士回答数:  1
    2021年01月05日 投稿
  • 手付金の損害請求の仕訳

    A社の風力発電を代理店である弊社が営業担当と言う形でお客様に販売いたしました。 A社 販売店 私 営業担当 お客様 と言う形で契約書に...
    税理士回答数:  4
    2020年12月29日 投稿

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,291
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,303