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同一の保険契約から満期保険金と解約返戻金を受け取る場合

以下の保険の積立期間満了時返戻金及び解約返戻金の受取時の税金の取り扱いを知りたいです。
<保険の概要>
・民間の介護費用保険
・30年間保険料を支払う(年額12万円×30年=総額360万円)
・保険料の積み立て満了時に返戻金として450万円が支払われる
・積み立て期間が終了し、積み立て満了時返戻金を受け取った後も介護費用保険としての補償は続き、解約時には解約返戻金(80万円)(解約時期によって変動)が支払われる
・解約しない場合は生涯補償が続き、死亡とともに終了する。(解約しなかった場合は返戻金などはない)
<質問の具体的な内容>
・積み立て満了時に支払われる返戻金及び解約返戻金はどちらも一時所得に該当するのでしょうか?
・保険料は満了時返戻金受け取り時に収入から差し引き、解約返戻金受け取り時は必要経費なしという理解でよいのでしょうか?

税理士の回答

一般的に、保険本体と特約部分のそれぞれに保険料が設定されいますから、既払保険料もそれぞれで存在します。
・貴殿がの見解の通り、一時所得に該当する場合は、受取額-既払い保険料、これから50万円を限度に控除して黒字なら1/2が、一時所得としての課税対象になります。
・しかしながら、保険商品ごとに特殊なものもありますので、お手持ちの「保険約款」を確認してもわからないとか、加入時の「提案書」を見てもわからないなどといった場合は、直接、「保険会社の担当者」に聞くのが、判定を間違えにくい方法です。失敗をしないための回答のため、こう回答しておきます。
・また、保険を満期で受け取る、満期前に解約して受け取る、年金タイプなどで受け取り始めてから解約する、といった時期によっても、課税関係が変わるケースもあります。もちろん支払額も増減しますから、自分が想定するケースごとで聞くと良いでしょう。

本投稿は、2025年04月15日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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