税理士ドットコム - [所得税]給与の報酬掛け持ちの場合の扶養について - >「(給与-給与所得控除の55万円)+報酬が48万円以...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 給与の報酬掛け持ちの場合の扶養について

給与の報酬掛け持ちの場合の扶養について

私は現在、学生で家族の扶養に入っているのですが、アルバイトで給与のものと雑所得(報酬)のものをかけ持ちしています。
その場合の扶養内の基準を知りたいのですが、税務署の電話相談では、「給与+報酬が48万円以下」と言われましたが、自宅の管轄の税務署では、「(給与-給与所得控除の55万円)+報酬が48万円以下」と言われました。
どちらが正しいのでしょうか。

また、これらの計算に使う、所得の数字は、源泉徴収される前の額面での数字ということで間違いないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

>「(給与-給与所得控除の55万円)+報酬が48万円以下」
⇒こちらが正しい答えとなります。

>「給与+報酬が48万円以下」
⇒給与所得という意味で給与と仰っている可能性がございます。給与所得=給与収入ー給与所得控除55万円となりますので、上記と同じ意味になります。

>所得の数字は、源泉徴収される前の額面での数字ということで間違いないでしょうか。
⇒給与収入の数値は、源泉徴収される前の額面となります。

本投稿は、2025年04月15日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,422
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,410