非居住者の国内所得への課税について
年内に会社を休職し非居住者となります。
出国後、非居住者となった後に
・休職前月の給与
・賞与(算定期間10月〜3月)
を受け取ります。
この場合、以下2点について教えていただきたいです。
①所得税について
非居住者となった後に発生した国内所得(給与・賞与)にかかる所得税は自身で試算し支払う必要があるのでしょうか
②賞与にかかる社会保険料について、会社による天引きが行われない場合、社会保険料は労使折半で従来会社が負担していた分は自己負担になるのでしょうか
税理士の回答

中野里美
①所得税について
非居住者になられた後に日本国内の会社から受け取られる給与は国内源泉所得に該当しますので、給与を支払う会社が源泉徴収を行う義務を負います。
質問者様がご自身で計算や納付を行う必要はありません。
②賞与の社会保険料について
※社会保険については社会保険労務士の管轄ですので、一般的な内容のみお伝えします。
賞与にかかる社会保険料は、その賞与の支給日の時点で賞与を受ける者が資格を有しているか否かで徴収されるかどうかが決まります。
今回のケースでは、賞与支給時には質問者様は資格を喪失していると考えられるため、社会保険料は会社負担分・自己負担分ともに計算・徴収されることはないと推察されます。
各質問へ明確な回答をいただきありがとうございました。
賞与にかかる社外保険料は支給日時点の資格有無とのことで、納得しました。
本投稿は、2025年04月22日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。