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外国人コーチへの報酬に対する源泉税について

外国人コーチ(スペイン国籍)に報酬を払います。4月19日までは外国からのオンライン指導、4月20日からは日本での直接指導になります。住まいは当社がアパートを借上げし、報酬から実費を天引きします。雇用契約は1年間で継続ありです。
4月の報酬に対する源泉所得税は日本での指導分を対象にすればよいでしょうか?また、住まいがあることから、税率は10.21%でよいでしょうか?

税理士の回答

その外国人コーチが「居住者」となるか「非居住者」となるかによって、源泉税率が異なります。
「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。「生活の本拠」ですので、その都度スペインに帰国しているのであれば「居住者」にならない場合があります。
よって、日本にしばらく定住するのであれば「居住者」となり、他の日本人と同様、日本での指導料は10.21%の税率で源泉徴収することになります。

ご回答ありがとうございました。
都度国に戻ることはないので、非居住者には当てはまらないように思います。考え方は理解できました。ありがとうございました。

本投稿は、2025年04月22日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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