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一時所得と、課税対象額の違い

養老保険保険満期で、満期金➖支払い保険料が、250万円あります。
課税対象額は、250-50➗2🟰100万円です。
現在非課税世帯です。
一時所得が、135万円以上あると、非課税世帯から、はずれます。
250万円が、一時所得になりますか?

税理士の回答

満期金と支払保険料が同額ということであれば、一時所得の申告の必要はありません。

早々のご回答ありがとうございます。
満期金は、1700万円
支払い保険料は、1450万円です。
利益は、250万円、課税対象額は、100万円です。
非課税世帯の、一時所得は、135万円を超えると、非課税世帯から、外れます。
課税対象額の、100万円であれば、いいのですが、
利益の250万円が、一時所得になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

一時所得の金額は250万円で、一時所得の課税所得が100万円となると思われます。
<参照:国税庁HPより>
一時所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
一時所得は、その所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

本投稿は、2025年05月01日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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