ウーバーイーツとアルバイトの所得計算方法
ウーバーイーツとアルバイトの掛け持ちをしているのですが123万円を超えないためには
アルバイト総支給額-55万円と
ウーバーの総収入-経費を足した額が58万円超えなければよいのでしょうか?
55万円と65万円の記事をみたのでどちらで計算すればいいかも教えてほしいです。
税理士の回答

丸尾和之
2025年より扶養控除の対象となる扶養親族の合計所得金額の要件が48万から58万へ変更になるとともに、給与所得控除が55万から65万へ変更となりました。
よって、
①給与所得:アルバイト収入‐65万
②雑所得:ウーバーの総収入金額‐必要経費
の合計が58万を超えなければ所得税の扶養の範囲内となります。
◆ご参考 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
ご回答ありがとうございます。また必要経費とはスマホ端末代などプライベートと仕事の割合を自分で決めて合計が58万円を超えなければ確定申告もいらないのでしょうか?

丸尾和之
給与のほかに雑所得がある場合、
雑所得(ウーバー)の所得が20万円を超えると、確定申告義務が生じます。
◆ご参考 確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
経費を抜いて20万いかなければ不要ですよね?

丸尾和之
給与所得者の場合、
雑所得(収入ー経費)が20万円以下であれば、確定申告不要です。
本投稿は、2025年05月21日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。