所得税 確定申告 重加算税
数年前、キャバクラに勤務していました。
当時は無知で確定申告などの知識が無く、店からの明細にも「税額」ということで徴収されていたので深く考えずに、申告をしていませんでした。(住民税においては、世帯主にしか課されないと思っていた)
最近になって税金の勉強をし始めたのですが、重加算税というものがあることを知りました。
キャバクラは給与だから確定申告は必要ないといった記事、対して、報酬であるから確定申告が必要だという記事が散見していて混乱します。
①確定申告が必要な事をしらず、怠った場合重加算税が課されるのか
②重加算税と無申告加算税は同時に課されることがあるのか
以上、ご教示いただけますと助かります。
税理士の回答

出澤信男
①その場合は、重加算税ではなく無申告加算税が課されます。
②同時に課されることはないです。
ご回答有難うございます。
重加算税と加算税のボーダーラインがぼやけた記載しかなく困っていました。

佐藤和樹
【質問①】確定申告が必要なことを知らず、怠った場合に重加算税が課されるのか
→ 結論:通常は「無申告加算税」が課されます。
重加算税は、仮装・隠蔽などの悪質な行為があった場合に限られます。
▼ 加算税の種類と適用条件
・無申告加算税:申告期限までに申告していない場合(過失)
→ 原則15%、自主的に申告すれば5%に軽減
・重加算税:意図的に収入を隠し、帳簿や証拠を偽装した場合
→ 所得税等:40%、消費税:35%
あなたのように「無知だった」「店から税額と書かれた明細を受け取っていた」などの事情がある場合は、悪質とまでは言えず、重加算税ではなく無申告加算税の対象となる可能性が高いです。
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【質問②】重加算税と無申告加算税は同時に課されることがあるか
→ 結論:両者は併用されず、いずれか一方のみが課されます。
▼ 一緒に課されない理由
・無申告加算税と重加算税は、加算税の種類としての位置づけが異なる
・課税庁がどちらか一方を選定して課税するため、同時には課されない
・ただし、加算税とは別に「延滞税(利息)」は並行して発生する
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【補足】キャバクラの収入は「給与」か「報酬」か
これは勤務形態によります。一般的には以下の通り。
▼ 給与所得の場合(雇用契約がある)
・時給制、シフト制、源泉徴収あり(給与所得控除が適用)
・年収103万円を超える場合や、2ヶ所以上から給与を受けている場合は確定申告が必要
▼ 報酬扱い(源泉徴収ありの雑所得 or 事業所得)
・歩合制、自由出勤、雇用契約なし、実態は業務委託
・この場合、たとえ10.21%の源泉徴収がされていても、確定申告は原則必須
・必要経費を差し引いた所得に対し課税される
ご丁寧なご回答を感謝いたします。
よく理解ができました。
本投稿は、2025年06月12日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。