贈与された不動産を売却する時の取得費について
父から贈与された不動産を売却する場合に、取得費と譲渡額との差額に税金がかかりますよね。取得費を証明する為には当時父が土地を取得した売買契約書が無いと証明になりませんか。ローン完済時に当時の法務局から得た抵当権の抹消の登記簿謄本が手元に有り、ここには売買代金と販売会社の名が記載されていますが、この書類では取得費の証明にならないのでしょうか。(謄本には「法」と穴あきパンチ済)
税理士の回答

坪井昌紀
その状況まで証明できるのであれば、取得費として計算してもOKと考えられます。
お返事ありがとうございます。父が土地を買った開発公社が現在はもう存在せず、手がかりは当時の謄本のみで困り果てていましたが少しは希望が持てました。
本投稿は、2025年06月16日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。