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源泉徴収の扱いについて2つと、免税事業者の個人事業主から見積を貰う場合の消費税の扱いについて

①源泉徴収について
とある個人事業主のタレントプロデューサーが、業務委託契約を結んでいるタレントに報酬を支払う場合、金額が8万8,000円未満であれば源泉徴収税は発生しませんか?

②源泉徴収について
個人事業主から個人のイラストレーターにイラストを依頼する場合、5,000円×3つのイラストを依頼する場合には、源泉徴収税は発生しませんか?

③免税事業者の消費税について
免税事業者のイラストレーターにイラストの見積もりを依頼した場合、消費税は請求されるものですか?される場合、されない場合、いずれにしても見積書がどのような項目で書かれるべきか教えて欲しいです。

以上、3点についてよろしくお願いいたします。

税理士の回答

① 源泉徴収:タレント報酬が8万8,000円未満の場合
→ 回答:金額に関係なく、源泉徴収は原則必要です。
タレント(芸能人、モデル、ナレーター等)への報酬は、支払金額の多少にかかわらず、源泉所得税(10.21%)を天引きする必要があります(支払者が法人・個人事業主の場合)。

【例】報酬88,000円の場合
源泉税:88,000円 × 10.21% = 約8,985円
支払額:88,000円 − 8,985円 = 約79,015円



② 源泉徴収:イラストレーターに5,000円×3点発注した場合
→ 回答:合計が1回の契約で1万円を超える場合、源泉徴収が必要です。
イラスト制作は「原稿料・デザイン料」として源泉徴収の対象です。

・1契約で15,000円(5,000円×3点)→ 源泉徴収必要
・1点ずつ別契約で、それぞれ5,000円 → 源泉徴収不要

【例】報酬15,000円の場合
源泉税:15,000円 × 10.21% = 約1,531円
支払額:15,000円 − 1,531円 = 約13,469円



③ 消費税:免税事業者のイラストレーターに見積もりを依頼した場合
→ 回答:免税事業者であれば、原則として消費税を請求できません。
ただし、税込表示であれば「消費税込みの総額」で提示することは可能です。

【見積書例A:免税事業者であることを明示】
品目  :イラスト制作(3点)
単価  :5,000円
数量  :3
小計  :15,000円
消費税 :0円(免税事業者のため)
合計  :15,000円
備考  :当方は消費税免税事業者のため、消費税は請求いたしません。

【見積書例B:税込価格で提示(簡易表示)】
品目  :イラスト制作(3点)
単価  :5,500円(※税込)
数量  :3
合計  :16,500円
備考  :上記金額は税込価格として提示しています。消費税区分の記載はありません(免税事業者のため)。

早速のご回答を頂きありがとうございます。
大変助かります。

1点、イラスト依頼は1万円以下で分けて契約すれば源泉徴収不要ということで相違ないでしょうか。
また、ネットなどで調べると1回の支払いが5万円以下であれば源泉徴収が不要というような情報も出てくるのですが、私は何と内容を混同してしまっているのでしょうか。

追加の質問で恐縮です。

本投稿は、2025年06月19日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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