傷病手当受給中の副業について
私は会社員をしながら開業届を出してUber eatsを副業として青色申告しています。
この度会社で色々ありまして鬱病になりました。
休職した場合は傷病手当が支給されるのですがそこから社会保険等引かれるとかなり手取りが減ってしまうのでUberも継続したいと考えています。
傷病手当受給中にUberでの副業(事業所得)を得た場合、確定申告時に会社にバレたりしてなんらかのペナルティはあるのでしょうか?
それとも住民税を普通徴収にすれば確定申告等ではバレずに、会社にばれなければ問題ないでしょうか?
税理士の回答

平塚充孝
傷病手当金は労務に服することができない日に支給されるものですので、副業した場合は支給されません。
事後に明らかになった場合は不正受給となり、全額返還することとなります。
早朝にも関わらずご回答ありがとうございます。
事故に発覚するケースというのはどういう時でしょうか?
傷病手当は非課税のため確定申告不要であり、副業収入については確定申告で自分で納付にチェックすれば問題ないかと思います
こんにちは、税理士の川島です。
>傷病手当は非課税のため確定申告不要であり、副業収入については確定申告で自分で納付にチェックすれば問題ないかと思います。
→確定申告については記載の通りですが、平塚先生がご記載の通り、傷病手当は本来働けないために頂く手当です。
働けるのに傷病手当金を頂くという事は不正受給となり、頂いていた分の返還が必要となる可能性があります。傷病手当金については社会保険労務士の範囲となりますので、詳しくは他のサイトにて社会保険労務士の先生にご相談下さい。
回答ありがとうございます。
そうですね、流石にリスクに釣り合わないのでやめておきます。
大人しく休職します。ありがとうございました。

佐藤和樹
傷病手当金の支給要件に照らすと、
休職中にUberで収入を得ていることが発覚した場合、傷病手当の支給が打ち切られるリスクがあります。
ただし、
事業収入があっても確定申告や住民税を「普通徴収」にしておけば、
会社にバレる可能性は低くなります(絶対にバレないとは言い切れませんが、リスクは管理できます)。
ご回答ありがとうございます。
普通徴収にしていればバレにくいとのことですね。
ただ受給中は休養に専念したいと思います。
ご教示いただきありがとうございます。
本投稿は、2025年07月02日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。