課税標準額について
課税標準額について調べてもあまり理解できないのですが、以下の解釈であってますか?(現在19歳で奨学金関係で少し気になることがあるため知りたいです。)たとえば夫の扶養に入っている年収110万円の主婦の場合、基礎控除と給与所得の控除を引いた10万円が課税標準額、所得割は1万円という認識でよろしいでしょうか?また例外などございましたらご教授頂きたく存じます。
税理士の回答

丸尾和之
令和7年度改正より、令和8年度住民税から、給与所得控除が65万円となりました。
また、住民税の非課税基準額が合計所得金額(課税標準とほぼ同義)45万円以下となっております。
よって、
◆令和7年度の場合
給与所得:110万-55万=55万
課税標準額:55万 > 45万 ∴住民税課税
課税所得:55万-43万(基礎控除)=12万
算出税額:12万×10%=12,000円
調整控除:12万×5%=6,000円
所得割額:12,000-6,000=6,000円
◆令和8年度の場合
給与所得:110万-65万=45万
課税標準額:45万 ≦ 45万 ∴住民税非課税
ありがとうございます。非常に助かりました。
本投稿は、2025年07月07日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。