歯科医師会の福祉共済制度の所得税について
歯科医師会の福祉共済制度についてです。
1月に父が亡くなり、兄と私に50:50で保険金が入ることになりました。父は歯科医師会だけでなくSOMPひまわり生命保険にも加入していたようで、そちらの保険金2500万円を私が代表として受け取り、兄は歯科医師会の福祉共済制度により1100万円ほど受け取りました。
金額を合わせるため、私が多く受け取った分、兄に送金したいのですが、これに贈与税はかかりますか?受取人は私と兄で50:50と指定されていたそうです。
また、福祉共済制度によって得たお金は一時所得になるそうで、兄が受け取った方の1100万円は所得税を払わなければならないと言われました。この場合、兄が代表して私の分まで所得税を払うのではなく、私も別で手続きをして払わなくてはならないのでしょうか?その場合、兄に明細書などをもらい税務署に行けば教えて頂けるでしょうか?
突然のことだったためバタバタしており、まだ兄も私も学生のため保険金について何もわかりません。詳しい方がいたら教えていただけると助かります。
相続は放棄しているため、受け取るのは保険金のみです。
税理士の回答

竹中公剛
父は歯科医師会だけでなくSOMPひまわり生命保険にも加入していたようで、そちらの保険金2500万円を私が代表として受け取り、
代表なので、50/50ならば、半分を送金しても贈与ではない。
兄は歯科医師会の福祉共済制度により1100万円ほど受け取りました。
50/50でなければ、兄のみ一時所得で申告する。
半分を弟に渡すと、贈与税がかかります。
金額を合わせるため、私が多く受け取った分、兄に送金したいのですが、これに贈与税はかかりますか?受取人は私と兄で50:50と指定されていたそうです。
上記記載。
また、福祉共済制度によって得たお金は一時所得になるそうで、兄が受け取った方の1100万円は所得税を払わなければならないと言われました。この場合、兄が代表して私の分まで所得税を払うのではなく
弟の分を払うのではない。兄指定なら、弟は関係ない。
、私も別で手続きをして払わなくてはならないのでしょうか?
上記記載。しない。
その場合、兄に明細書などをもらい税務署に行けば教えて頂けるでしょうか?
間違った指導を受けるのが怖いです。
福祉共済制度の保険金も本来50:50で指定されており、兄が代表として受け取ったのですが、この場合も兄のみが所得税を払えば良いのでしょうか?

竹中公剛
福祉共済制度の保険金も本来50:50で指定されており、兄が代表として受け取ったのですが、この場合も兄のみが所得税を払えば良いのでしょうか?
50/50なら、それぞれで計算します。
半分いただいても、贈与ではないです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年07月13日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。