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子供の塾のアルバイトが業務委託の場合の扶養について

子供(大学2年生)が塾でアルバイトをしているのですが、給与明細に業務委託と記載されているので、おそらく個人事業主と同じ扱いになるのではないかなと思います。
業務委託の場合は、普通のアルバイトとは違う計算になるのは分かったのですが、詳しく教えて頂きたくて質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。

①業務委託の場合、基礎控除が2025年からは58万円になるという事が調べて分かったのですが、交通費を引いた金額が、58万円を1円でも超えると扶養から外れてしまうという事でしょうか?また、他に引けるような経費はありますか?

②業務委託の場合は、基礎控除の58万円と勤労学生控除は併用することはできないのでしょうか?

③業務委託ではない普通の給与所得のアルバイトを新たにした場合は、給与所得のアルバイトは勤労学生控除が使えると言うことで合ってますか?

④業務委託のアルバイト(58万円以内)+給与所得のアルバイト代=103万円以下 の場合は扶養内になりますか?

⑤業務委託のアルバイトと給与所得のアルバイトをした場合は、アルバイト先で年末調整はして頂けるのでしょうか?もし年末調整して貰えない場合は、自分で確定申告をしないといけないのでしょうか?

⑥もし⑤で自分で確定申告をしないといけない場合、子供は県外の大学なのですが住民票は移してません。その場合は、住民票の国税局で確定申告をするのでしょうか?

本当に税金に対する知識が無さすぎて、たくさん質問してしまいすみません。。。
できるだけ詳しく教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします!

税理士の回答

① 基礎控除58万円と扶養判定
 業務委託収入(例:70万円)-交通費1万円-教材費2万円=所得67万円
 → 58万円を1円でも超えるため親の扶養から外れます。
 経費として認められるのは、教材・参考書、自宅を使用する場合の家事按分した通信費・光熱費、資格取得費用など「収入との因果関係が客観的に説明できる支出」です。帳簿・領収書の保存が必須となります。
② 基礎控除と勤労学生控除の併用
 学生本人の税額計算では 基礎控除58万円+勤労学生控除27万円 の両方を差し引けます。よって、業務委託所得が85万円までなら原則所得税は課されません。ただし親の扶養判定は「基礎控除58万円のみ」で行うため、58万円超で外れる点は変わりません。
③ 給与アルバイトを追加した場合
 給与所得には給与所得控除65万円が自動的に適用され、さらに勤労学生控除27万円も使えます。したがって、給与収入が123万円までは本人に所得税がかからないのが原則です。
④ 業務委託+給与の組合せで扶養内か
 業務委託所得(58万円以内)+給与所得(給与収入103万円≒所得0円)=合計所得58万円以下
 → 扶養内にとどまります。ポイントは「収入」ではなく「所得」の合計で判定することです。
⑤ 年末調整と確定申告
 年末調整は「1か所のみの給与所得者」が対象です。
 ・業務委託収入は年末調整の対象外
 ・給与先が2か所以上ある場合、または事業所得がある場合は原則として自分で確定申告が必要です。
⑥ 申告先(納税地)の考え方
 住民票を移していない場合、税法上の納税地は「住所(実家)」です。確定申告は実家所在地の所轄税務署に e-Tax、郵送、または窓口で提出します。

基礎控除額については、合計所得金額により58万円〜95万円となりました。
詳細は下記国税庁HPをご参照ください。

①扶養親族の合計所得金額の要件は58万円以下となりますので、58万円を1円でも超えると扶養から外れます。
その業務に必要な支出が経費になりますが、例えば業務のために参考書等を購入されている場合は経費に挙がるかと思います。

②基礎控除と勤労学生控除は併用可能です。

③勤労学生控除の要件である、「勤労による所得」には給与所得や雑所得が含まれますので、塾の業務委託とアルバイトの掛け持ちであれば、勤労学生控除は受けられます。詳しくは、下記国税庁HPをご参照ください。

④業務委託の所得+給与所得≦58万円が扶養の範囲内です。
給与所得控除の最低保証額が令和7年度より55万から65万になりましたので、
給与所得は給与収入−55万で求めます。

⑤年末調整できるのは給与所得のアルバイトのみです。業務委託は確定申告が必要です。

⑥住民票記載の住所管轄の税務署に確定申告書を提出します。

◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

・勤労学生控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

上記回答の
給与所得は給与収入−55万

給与所得は給与収入−65万
に訂正します。

詳しく回答して下さりありがとうございます!
とても助かりました

本投稿は、2025年07月21日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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