相続分の譲渡
相続人から相続分の譲渡を受けた者(相続人以外)が取得費加算の特例や空き家特例、居住用の特例を受けることはできますか?
税理士の回答

竹中公剛
相続と譲渡は全く別と考えますが。
よろしくお願いいたします。

増井誠剛
相続人から相続分の譲渡を受けた第三者は、原則として「相続人」とは扱われません。したがって、取得費加算の特例や、被相続人居住用財産に係る譲渡所得の特例(いわゆる空き家特例・居住用3000万円控除など)は適用対象外となります。これらの制度は、被相続人と一定の身分関係にある相続人や特定の同居親族に限定されており、相続人以外の者が譲渡によって財産を取得した場合には、その枠組みから外れるのです。譲渡を受けた者は、通常の譲渡所得の計算に従うほかなく、相続税額の取得費加算などの特例的メリットは享受できません。すなわち、相続人固有の税務上の優遇措置は、第三者への譲渡により承継されないのが原則といえます。
本投稿は、2025年09月04日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。