商品の一部が届かず返金
お世話になります。
フードデリバリーサービスを利用した際、例えばカレーライスを注文したが、届いたのはライスのみでカレーは入っておらず、運営会社に問い合わせて全額返金となり、手元に残ったライスは無料となった場合、雑所得または一時所得どちらかになりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご質問のケースについて整理しますね。
1. 取引の実態
本来は「カレー+ライス」を注文。
届いたのは「ライスのみ」で欠品があった。
運営会社に連絡した結果、全額返金となった。
返金後もライスは手元に残り、実質的に「無料でライスを受け取った」状態。
2. 税務上の扱い
(1)所得税の課税対象か
本件は「購入代金の返金」であり、通常の取引における瑕疵対応・キャンセル処理にすぎません。
返金に伴って偶然ライスが残ったのは、サービス提供側の過失によるものです。
よって「利益を得るための行為」でも「営利性ある継続的行為」でもありません。
→ 課税対象の所得とは扱われません。
(2)雑所得・一時所得の検討
雑所得:事業や給与など他の所得区分に属さない継続的所得。
一時所得:営利性・継続性なく、臨時的に発生する利益(例:懸賞金・保険金など)。
ただし本件は「返金により支払がなかった」だけで、課税所得に当たる「経済的利益」として整理される範囲には含まれないのが通常の取扱いです。
3. 実務的な結論
**雑所得にも一時所得にも該当しない(非課税)**と考えるのが妥当です。
返金や過失による無償提供のようなケースを「所得」として課税対象に含めることはないように思います。
✅ まとめ
カレーが入っておらず全額返金となり、ライスが手元に残った場合、そのライス分を「所得」として申告する必要はありません。雑所得・一時所得のいずれにも該当せず、課税関係は生じません。
猿渡哲 先生
この度は大変ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年09月05日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。