従業員への販売
タイヤの販売をしております個人事業主です。
この度、従業員へタイヤの販売をしました。
通常の販売金額は4本で108,000円です。
従業員から50,000円を徴収し、残りはこちらで負担しました。
この場合、差額の58,000円は従業員の給料になりますか。
また、消費税を計算する場合の売上は108,000円となりますか。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、差額の58,000円は従業員の給料になりますか。
あまりにも値引きなので、そうなると考えます。
また、消費税を計算する場合の売上は108,000円となりますか。
良いです。

三嶋政美
差額58,000円は「従業員に対する経済的利益」として給与課税の対象となります。通常販売価格が108,000円である以上、その値引き部分は法人の厚意による給付とみなされ、現物給与として扱うのが税務上の整理です。一方、消費税については、取引の実態はあくまで108,000円の販売であり、従業員から受け取った50,000円だけを課税売上とするのではなく、通常の販売価額全額である108,000円を売上計上する必要があります。そのうえで、法人が負担した差額は給与費として損金算入することとなります。つまり、消費税法上は値引きではなく「給与性給付」として切り分けることがポイントです。
竹中先生、三嶋先生
お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2025年09月09日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。