海外赴任者が帰国後、退職時した場合の税金について
26年1月2日に海外駐在(日本企業の中国法人に在籍)を終えて日本に帰任予定です。
その後、日本での在籍会社を早期退職しようと考えてます。
1月2日帰国予定なので居住者扱いになると思い、25年1月~12月までの住民税は
発生しない、と考えてますが、その他、課税項目は有りますでしょうか?
また現地法人在籍時に退職する場合、駐在国で所得税を支払う可能性あり、と
会社側より説明を受けております。ですので、日本帰国後に居住者となり、退職の
手続きをしようと考えます。駐在国は中国になります。
税理士の回答

山本健治
1月1日非居住者で住民票もないのですから25年1月~12月までの住民税はかかりません。
ご回答、有難うございました。1月1日に帰国しても、非居住者に該当するんですね。
それは、住民票が無いから、でしょうか??
本投稿は、2025年09月10日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。