令和7年の税制改正による所得税の変更
今年度の税制改正で基礎控除・給与所得控除の変更がありましたが、
所得税は以下の計算で認識は合っているでしょうか?
<前提>
・1箇所からの給与所得のみ
・その他の控除はなし
<計算>
A:年収180万の場合
180万-給与所得控除65万=115万
115万-基礎控除95万=20万
20万×5%=1万円
所得税1万円
B:年収216万の場合
216万-給与所得控除648,000(※)=728,000円
(※216万×30%+8万)
728,000円-基礎控除95万=0
所得税なし
AよりBの方が多く稼いでいるのに、逆転現象が起きているので不安になってお尋ねしました。
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

丸尾和之
Bですが、728,000円が給与所得控除額となります。
よって、216万-728,000=1,432,000円が給与所得(合計所得金額)となります。
また、合計所得金額が132万円超336万円以下の基礎控除額は88万円(令和9年分以後は58万円)となりますので、
1,432,000円‐88万円=552,000円(令和9年分以後852,000円)
が課税所得となり、
552,000円×5%=27,600円(令和9年分以後42,600円)
が所得税となります。
◆ご参考
・基礎控除額の改正
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf#page=2
・給与所得控除額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

濵口謙治
Bのケースは給与所得控除が課税所得になっていますね。
年収 2,160,000
給与所得控除 728,000 (※216万×30%+8万)
給与所得 1,432,000
基礎控除 880,000(1,320,000~3,360,000の枠)
課税所得 552,000
算出税額 27,600(税率5%)
ご両名、早速のご回答をありがとうございました。
計算途中で見間違いをしたようでした……お恥ずかしい限りです。
お尋ねしてよかったです。
本投稿は、2025年09月10日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。