農地の譲渡所得がマイナスの時について
農家をしてます。30年前のバブル期に1000万で買った農地を300万で売った場合700万の損益が出るのですが農業所得からマイナス分の700万をひくことができますか?
ちなみに購入したのは私で売却したのは叔父(親族)になります。
税理士の回答

丸尾和之
農地の譲渡による所得は長期譲渡所得として、申告分離課税の対象となります。
総合課税の対象となる農業所得(事業所得)とは分離して計算しますので、
農業所得と損益通算することはできません。
◆ご参考
・No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
本投稿は、2025年09月11日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。