表彰金にかかる所得税の取り扱い
支店やグループ単位に表彰金を支給した場合の所得税の取扱いについてです。
①支店やグループ単位に表彰金を現金で支給し、それを懇親会等の飲食代に充てた場合は非課税扱いになりますでしょうか。
②この飲食代の金額が表彰金の金額に満たない場合は、表彰金の額から飲食代を差し引いた額が、課税扱いになりますでしょうか。
③複数回の飲食代の合計が表彰金の額以上であれば、非課税扱いになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんばんは、税理士の川島です。
表彰金を支給した場合には給与所得となります。
例;支店に表彰金を支給し、支店長が各個人に振り分けた場合、その個人の給与となります。
基本的に懇親会等の福利厚生費は全員が参加の場合で、支店等が遠い等で支店のみが行う場合には、先に立て替えて頂き、その後本店等で精算するのであれば福利厚生費として経費処理することが出来る可能性があります。
また、表彰金と懇親会等は別々に考える必要があります。

上田誠
① 支店やグループ単位に現金で支給し、懇親会費用に充てた場合
• 現金を渡した時点で給与所得として課税対象になります。
• 実際に飲食代に充てたかどうかは関係ありません。
• 非課税にするには、最初から「会社が飲食代を立替精算する」「会社名義で会場に支払い、福利厚生費処理する」という形にする必要があります
② 飲食代が表彰金に満たない場合
• 差額が手元に残れば、残額は給与課税対象になります。
• ただし、飲食代を会社が直接精算する方式にしていれば、従業員に現金が残らないため課税されません。
③ 複数回の飲食代で合計が表彰金額以上になる場合
• 現金を一度でも従業員に渡しているなら、その時点で給与課税です。後で全額飲食代に使っても課税関係は消えません。
• 逆に、最初から会社が「福利厚生費」として複数回の飲食代を直接支払う形であれば、非課税処理が可能です。
詳細にご回答いただきありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2025年09月11日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。