所得税(無申告加算税)
とっぴおしもない質問かとは思いますが、ご覧いただき有難うございます。
個人事業主が、確定申告を失念した場合、無申告加算税というものを課されると思います。
中には、源泉徴収税や予定納税ですでに所得税を前払いしている職種の方もいます。
そして、納税の知識なく意図なく無申告という人もたくさんいると思います。
それにも関わらず、無申告加算税は、源泉徴収税額を控除する前の総所得に対して税率をかけるのでしょうか?
ネットの記事などでそうおっしゃる方がいました。
これが本当だとしたら、不公平だと感じてしまうのですが、仕方のないことでしょうか?
もちろん、意図して無申告の方は仕方ないとは思いますが、知識なく無申告であった場合、このような罰則は重すぎると感じます。
税理士の回答

中田裕二
それにも関わらず、無申告加算税は、源泉徴収税額を控除する前の総所得に対して税率をかけるのでしょうか?
→無申告加算税は、期限後申告や決定により源泉徴収税額を控除した本税に課されます。
意図して無申告の方は仕方ないとは思いますが、知識なく無申告であった場合、このような罰則は重すぎると感じます。
→意図して無申告の場合は、重加算税が課されます。
個人事業主が申告の知識がないのは致命的です。
加算税などのペナルティがなければ、無申告者は増えるでしょう。
本投稿は、2025年09月24日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。