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還付金により所得税ゼロ申告後の更正請求について

子どもがアルバイトで報酬としていただき雑所得40万・必要経費19800円の所得金額380200円で申告、所得税はすべて還付されました。今回、必要経費がまだあることがわかり更正の請求をしたところ、所得税が0円なので更正請求は受け取れないと取下書を出すよう税務署から通知が来ています。市町村の税務に相談したところ、国税が変更されないと住民税の変更申告もできないと言われ、四面楚歌状態です。(市でも税務署に掛け合ってはくれたが頑なに「だめ」の一点張り)申告誤りと主張しても受け付けてもらえません。所得税が1000円でも残っていれば更正や修正申告ができて0円だとできないことが納得できません。所得を380000円以下に更正できる方法はありますか?このままだと扶養からはずれます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お怒りは理解できますが、更正の請求は、
① 納付税額が過大、
② 還付金が過少、
③ 来年に繰り越す損失が過少
の3つのケースのみであり、
× 所得金額(課税標準)が過大の場合は、更正の請求はできません。

理論的には、
「期限内申告で源泉所得税の全額還付を受けたが、その後に、
新たな所得が見つかって修正申告をして、納税もした。
ところが、その後に新たな経費が見つかって更正の請求をする。」
というケースはありえます。
しかし、扶養から外れないために、架空の所得を作って修正申告するのは不正です。

お気持ちがわかるだけに、残念なご回答しかできず申し訳ない気持ちではございますが、事実に基づいて申告し、扶養親族になったり、ならなかったり。
これが本来の姿であると、ご理解、ご納得いただければと存じます。

回答ありがとうございます。一言言わせてもらえば架空ではなく本当に経費の申告漏れでした。勉強だと思い今年度は子供ともども納税いたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

おっしゃる申告漏れは更正の請求ですね。

ご相談者様の場合は、その前の修正申告がないと、更正の請求はできません。
しかし、ご相談者様には、修正申告の要素はないので、修正申告するために架空の収入を申告すると不正になってしまうと言う意味です。
もちろん経費の申告漏れは架空ではないとわかっております。

本投稿は、2018年05月11日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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