相続にて得た土地建物を一括売却後に確定申告で譲渡所得申告時の取得費についての質問です。
相続にて得た土地建物を一括で売却後に確定申告で譲渡所得申告時の取得費についての質問です。
土地は被相続人が先祖から引き継いだ物です。
建物をは被相続人が購入した物です。
売却価格は合算した一筆状態です。
建物と土地の取得費を各々計算し計上したいです。
土地は土地と建物の固定資産税評価額から按分して、土地分の割合に売却価格を掛けてから5%を取得費とした場合、建物分の取得費はどうすれはよいのでしょうか?
建物の購入時の契約書は無く 、建物の標準的な建築価額表から算出した償却残金額を取得費として計上するのか?、それとも、建物の現状の固定資産税評価額を計上するのか?
償却残金額のほうか、固定資産税評価額よりも高く、また建物分の按分で売却価格からの5%よりも高いです。
ご教示宜しくお願いします。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
申し訳ありませんが、具体的な金額で記載されないと、内容を理解できません。
補足させて頂きます。
・①土地建屋の売却価格が5,000万円
・②土地の固定資産税評価額が4,000万円 (②③で按分すると0.92)
・③建物の固定資産税評価額が350万円
・②③から按分すると土地分は0.92なのでx①=4,600万円を5%で土地の取得費は230万円-④
・建屋は全部事項証明書の家屋の記載内容踏まえ国交省の建物の標準的な建築価額表の単価を用いた場合当初の取得金額は2,000万となり、償却率・経過年数から償却費相当額が1,125万となり結果
取得費は差引し875万円となりました。-⑤
この場合の取得費は土地は230万円④+建物は875万円⑤の計1,105万円を計上することは適切でしょうか?
本投稿は、2025年10月29日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







