国外転居届出提出後の所得税について
こんにちは
海外移住の際の所得税について質問です。
2025年12/31には国外へ出国、国外転居届出を提出して出国予定です。
日本の会社の退職まで有給消化があり、3月上旬には退職予定です。
退職金も4月には貰えると思います。
①その場合は国外転居後の1月以降給料に所得税は非居住者扱いとして20.42%の課税がかかりますでしょうか。
②課税された場合は2027年に確定申告にて還元されますでしょうか、そもそもマイナンバーもしくは代理人にて確定申告は可能なのでしょうか
③退職金についても20.42%の課税がかかりますでしょうか。
お手数お掛けしますが、ご回答頂けると幸いです、よろしくお願いします。
税理士の回答
上田誠
① 2026年1月以降の給与は非居住者扱いで20.42%課税されます。
② 還付を受けるには、出国前に「納税管理人」を届け出ておけば可能です(マイナンバー不要)。
③ 退職金も非居住者として支給される場合は20.42%課税され、退職所得控除は使えません。
→ できれば出国前に退職金を受け取るよう調整すると税負担が大きく軽減されます。
分かりやすく、ありがとうございます!
追加質問になり、申し訳ございません。
③は還元は受けれないという認識でしょうか?
調べたところ、復興特別所得税の確定申告をすれば還元できると表示がありましたが、対象外とのことでしょうか?
本投稿は、2025年11月03日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







