時効取得における取得時期
土地の時効取得した場合の取得時期はいつになりますか?
取得により発生した経済的利益は一時所得としてその年度に申告・課税されることはわかるのですが、時効取得した場合の取得時期やその根拠を教えてほしいです。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
所得区分は、あなたの記載のとおり一時所得です。
取得時効(民法第162条)
時効が完成するのは、時効を援用(民法第145条)をしないと成立しません。
相手方に時効の援用を通知しないと成立しませんので、逆に言うと「相手方に時効の援用」を伝えた日になります。
回答ありがとうございます。
取得時期としては、時効を援用した時期であり、根拠は民法162条という理解でよろしいでしょうか?
西野和志
時効の援用は、民法第145条です。
本投稿は、2025年11月11日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







