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一時所得について

一時所得について質問です。例えば税の還付や支払いが必要で確定申告をする際に、一時所得の枠組みの収入があったとします。ただ、明らかに特別控除の50万円を切る額面しかなく、その収入を申告したところで税額が変わらない場合、その部分は書かなくても大丈夫なものなのでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

理屈的には誤った記載になりますが、結果的に税額に影響がありませんから、書かなくても良いかと思います。

一時所得が50万円以下であっても、「申告が必要な確定申告を行う場合」は原則として記載が求められます。
一時所得は、収入から必要経費等を差し引いたうえで、さらに特別控除50万円を適用し、その残額の1/2が課税対象となる仕組みです。したがって、明らかに特別控除内で課税額がゼロになる場合でも、「所得が発生した事実」がある以上、税務上は申告書への記載が適切とされます。

もっとも、税務実務では「税額に影響がないから書かなくてもよい」という考えもあるでしょうが、あくまで税法上の形式は合算所得の申告義務が基本になります。

承知いたしました。ご回答していただきありがとうございました。

なお、国税庁ホームページ上には、次のような記載がありますので参考にしてください。

※ 一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。

お忙しい中ご丁寧にお返事をいただきありがとうございました。

本投稿は、2025年11月21日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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