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普通預金の利息は白色の場合、記帳しなくていいのか

白色申告者で単式簿記の個人事業主です。
普通預金の利息は収入に入るのでしょうか?
科目として事業主借に該当するみたいなのですが、色々調べたら白色は収入と経費のみ記帳すればよいと書かれていました。
しかしネットの情報なのでよくわかりません。

もし収入に入るのであれば帳簿にはどのように記帳すればいいのでしょうか?
雑収入なのでしょうか

税理士の回答

① 結論
相談者様のような 白色申告・単式簿記の個人事業主でも、“普通預金の利息”は帳簿に記録する必要があります。
ただし、その利息は事業の収入ではない、所得税がかからない“非課税所得”、「事業主借」で処理するという扱いになりますので、「雑収入」には入れません。

② なぜ“利息は非課税”なのか?
普通預金の利息は、銀行が源泉分離課税(20.315%)で税金を取った「後の金額」が入金されます。
つまり、入金された利息は“税金処理が完了したお金(非課税)”なので、課税所得にも、事業収入にも含めません。

③ 白色申告でも記帳は必要なのか?
結論を申し上げますと必要です。
白色申告は「収入・必要経費中心の簡易帳簿」で大丈夫ですが、
預金の入出金
事業主貸・事業主借
非課税収入の処理
貸借関係の記録
は“帳簿の正確性”のため記録すべきとされています。
税務署も「白色=現金出納帳だけでよい」とは指導していません。

④ 具体的な仕訳(白色でも単式簿記でもこれで大丈夫です)
普通預金利息が100円入った場合(源泉処理済み)
(借方)普通預金 100円 (貸方)事業主借 100円
“事業主借”で処理すると、私的収入扱いとして処理できる
※ 単式簿記でも、仕訳としてはこの形で記載します(帳簿の記載は自由形式で大丈夫です)。

⑤ なぜ「事業主借」なのか?
個人事業では
事業のお金
個人のお金
を帳簿上で区別する必要があります。

普通預金利息は“個人の収入であり、事業に関係しないお金”なので、事業用口座に個人のお金が入ってきた→ 事業主借(=「個人が事業にお金を入れた」扱い)と処理します。

本投稿は、2025年12月02日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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