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「非居住者」の課税範囲について

自分は「非居住者」で海外転出の届けも出しています。外国を拠点にインターネットで収入を得ていますが収入は日本の銀行口座に振り込まれています。非居住者の課税の範囲は「国内源泉所得に限る」とのことですが。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2873.htm

1. 国内源泉所得ではない場合に日本の銀行口座に入金されていても非課税でしょうか。
2. 生活の拠点・事業の拠点は外国でもインターネットビジネスにおいてよく使われるクレジットカード決済会社が国内法人の場合で日本の銀行口座に入金された場合は「国内源泉所得」に該当しますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

国内源泉には該当しない、といいうことを事前に税務署に相談して確認しておけばご安心できるのかと存じます。

本投稿は、2018年05月20日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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