[所得税]譲渡贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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譲渡贈与税について

父親が残した借金(個人間の借金)が400万円程あります。2年前に父は他界したのですが、この借金を返済する目処が立たないので、私(息子です)名義の物件を売却して借金返済を考えています。物件は800万円程で売れたのですが、借金返済分は非課税とならないのでしょうか? 実はその物件には叔父(父の弟)が住んでいて、売却のため、そこをでなければいけません。彼は70歳を超えていて、年金暮らし(月4万円程)で、1人で生計を立てていくには、とても厳しい状況です。そこで、私の家の隣の物置を改装して、彼の住居を作ろうと考えているのですが、その改装費が500万円程かかります。借金(400万)を返済して、税金を支払ったら、改装費が出せなくなってしまいます。残念ながら私には貯金もありませんし、お金を借りる事もできません。どうしたらいいのか分からず困り果てています。何か良いアドバイスをお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

非課税の規定はありますが、要件に該当しないと思います。
売却額800万円から、不動産の購入価格と改装費500万円(立退料に当たると)を差引いた利益(損失)に譲渡所得税がかかると思います。もちろん損失の場合は税金はかかりません。

早速、回答いただき、ありがとうございます。実質叔父の面倒はみていますが、扶養家族としている訳ではないのですが、それでも立退料として、認めてもらえるのでしょうか?実際、この建て替えは叔父のためですし、叔父が個人でアパート等を借りて暮らすのは金銭的にも難しいので、我が家の物置を改装して、そこに住んでもらえたらと考えています。

税理士ドットコム退会済み税理士

個人的には、改装費は、売却物件に入居していた叔父の立退きに要するための費用と思います。
ちなみに、叔父から家賃はもらっていましたか。

叔父の収入は年金(4万円)だけですし、家賃はもらってないです。

税理士ドットコム退会済み税理士

使用貸借でも、両者の合意により、立退料を決めることができるようです。
ただし、世間相場よりも高い立退料が、譲渡経費かどうかについては、いろいろな考え方がありますので、税務署もくしは専門家に詳細を確認されたほうがよいと思います。

丁寧に返答頂き、ありがとうございました。 税務署に相談に行ってみようと思います。

本投稿は、2018年05月22日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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