非上場株式の譲渡の譲渡と申告の必要性
私は非上場株式の創業メンバーです。
この度創業メンバーの息子に株式集中のため株式を譲渡することになりました。債務超過であるため額面金額で譲渡します。
この場合申告は必要でしょうか?額面価額を額面価額のまま譲渡するので所得はゼロかと思っています。
税理士の回答

給与所得のみで、確定申告をされていませんね。であれば、他の所得20万未満に該当すれば、申告不要ですね。所得ゼロですし。
帳簿価額で債務超過でありましても、会社が含み益のある資産(土地や有価証券等)を所有している場合にはその含み益が株価に反映されますのでご注意ください。
会社の所有資産の含み益等も考慮した税務上の簿価でも債務超過であれば額面での売買も可能です。額面での売買の場合には譲渡益は発生しませんので確定申告の必要はありません。
なお、非上場会社の場合には株式譲渡制限(取締役会の承認)が登記されていると思いますので、その場合には取締役会議事録も忘れずに作成してください。
先生方らありがとうございました。
株価についてはまた再度検討します。

譲渡所得の場合、譲渡者側が支配権を有する、有しない場合で評価方法が異なります。察するに、譲渡者は支配権を有していない。よって、純資産価額を勘案する株価評価にはそもそもならない、と想定されますね。
本投稿は、2018年05月24日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。