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現物支給による給与課税について

会社の寮の各部屋にカーテン、ベッド、机、冷蔵庫、洗濯機などが備品として備わっています。現在は会社から住人に貸与しています。今回、個人で購入したいとの要望者が多く出てきてきました。よってこの貸与制度はなくす方向です。現在の住人の中には、希望者にはこれらの物品を譲渡しようと考えています。新品で購入すると10万~15万ぐらいするのですが、現在の時価がわかりません(中古市場で出回っていないため)。古いものもあれば新しいものものもあるのですが、こういった場合、給与課税するには金額はどのように算定すればよいでしょうか。一律の算定ルールを作りたいとおもっています。

税理士の回答

本件は「時価」と会社からの譲渡価額との差額が給与課税の対象となります。問題はその時価の置き方ですが、中古市場が不明確な場合は、合理的な内部ルールを設けることが現実的です。

例えば「取得価額×経過年数に応じた減価率(定額・定率いずれも可)」により帳簿的な時価を算定し、それを譲渡価額とする方法が考えられます。家電等は耐用年数を目安に残存価値を設定するのが無難です。

重要なのは、恣意性を排し、全従業員に対して一貫した基準で運用することです。その基準に基づく価額で譲渡すれば、給与課税リスクは相応に抑えられます。

ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2026年04月03日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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