期限後申告の延滞税について
個人事業主で、報酬をいただいていました。
期限後申告をする場合、延滞税は、2段階あるとのことです。
低い率で計算される期間は、下記のどちらが正しいのでしょうか?
a. 申告書(期限後)の提出日の翌日から2ヶ月経過するまで
b. 確定申告すべき日の翌日から2ヶ月が経過するまで
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
土師弘之
① 法定納期限(令和8年3月16日)から期限後申告書を提出した日及び申告書を提出した日の翌日から2か月を経過する日まで・・・・・2.8%
② ①の申告書を提出した日の翌日から2か月を経過した日以後・・・・・9.1%
となります(いずれも令和8年に納付する場合)。
よって、
a.では法定納期限から申告書を提出した日までの期間が抜け落ちており
b.では低い率の期間が短くなっています。
土師弘之先生
ご回答有難うございます。
例えばの話てすが、法定申告期限から3年後に期限後申告をしたとしても、その3年間分の延滞税は、低い方で計算されるという理解で正しいでしょうか?
土師弘之
期限後申告が自主申告の場合は、3年間の延滞税ではなく、法定納期限から1年間のみの延滞税のみとなります。つまり、本来延滞税が課される残りの2年間は徴収されないことになります。この場合の延滞税は低い方で計算されます。
ただし、期限後申告した日から延滞税の計算は再開されます。
本投稿は、2026年05月20日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







