車の売却・下取りの税務整理
個人事業主で青色申告をしてます
減価償却している車(8割事業按分)を売却した場合
売却益は事業所得として処理するのか、譲渡所得になるのか教えてください
ChatGPTに聞くと事業所得として処理すると言われるので先生の話を聞きたく質問しました。
よろしくお願いします
税理士の回答
坪井昌紀
8割分を事業用資産(車両)の総合譲渡所得として、申告してください。
2割分は、家庭用動産ですから申告不要。
よって、収入および経費(減価償却残高)は、ともに80%分で計算することになります。
所有期間5年で長期、少ないと短期の総合譲渡所得になります。
事業所得にならなくても、消費税の面では、課税売上になりますから、そこが注意点になります。
回答は以上です。
今回のご相談内容ですと、譲渡所得でのご申告です。
事業所得に該当するものは、棚卸資産(商品、製品、原材料)や
事業から生じた売掛金の譲渡です。
本投稿は、2026年06月08日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







