[青色申告]車両売却時の処理 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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車両売却時の処理

個人事業をしています。買い替えで以前の車を購入する車の支払いからひく場合、
車の売却処理でよろしいでしょうか?
事業専用割合90%で売却車のリサイクル預託金10000、下取り金額 1500000、下取り車査定領5000の場合
消費税課税売上は1490000×90% 1341000、課税仕入れ5000×90% 4500でよろしいでしょうか?会計は収入支出にはいっていません。
譲渡受領状況はいくらになりますでしょうか?(リサイクル預託?90%にする?)
購入代金も90%にする必要はないでしょうか?
下取り査定額は譲渡に要した費用5000でよろしいでしょうか?

税理士の回答

下取り金額 1500000

上記90%が課税売上です。


下取り車査定領5000の場合

上記90%が課税仕入れ
リサイクル預託?90%にする?)

しない
購入代金も90%にする必要はないでしょうか?

しない
下取り査定額は譲渡に要した費用5000でよろしいでしょうか?

10%です。

購入代金も90%にする必要はないでしょうか?

しない

残存価格多分1円

ご回答ありがとうございます。
消費税について
下取り金額1500000に下取り車リサイクル法関連費用相当額は下取り車の内訳に含みますとあり、
売却車のリサイクル預託金10000が1500000に含まれると思いますが、課税売上は1500000でしょうか?
1500000-10000の90%ではないのでしょうか?
譲渡について
譲渡価額は1500000でしょうか?

下取り査定額は譲渡に要した費用5000でよろしいでしょうか?

10%ですはどういう意味でしょうか?
譲渡に要した費用の支払い金額5000でないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

竹中の経験上下取りについては、リサイクルを含んで課税売上税込みになっていると思います。

下取り査定額は譲渡に要した費用5000でよろしいでしょうか?

10%ですはどういう意味でしょうか?
譲渡に要した費用の支払い金額5000でないのでしょうか?

売上に対応する金額譲渡所得に収入に対応する金額なので10%を控除した金額では。

ここの質問などでも(車両売却時のリサイクル預託金処理)リサイクル預託金は非課税売り上げ(正確には有価証券を譲渡した際の処理)入金額からリサイクル預託金をひいたものが課税売上となっています。
間違ったことを教えないでほしいです。

売上に対応する金額譲渡所得に収入に対応する金額なので10%を控除した金額では。

90%ということでしょうか?譲渡価額は100%いれるますが、、、

本投稿は、2026年03月05日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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