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住宅ローン控除についての質問です

当方、社宅に暮らしております。
交際相手とは別居しており、籍は入れておりません。
このたび新築を購入することになりましたが、不動産屋に引き渡し前に住所変更をして欲しいと言われました。
住宅ローン控除が受けられるとのこでです。
しかし、当方、仕事の異動の関係でどれだけ早くても8か月から一年半は新居に住めません。
交際相手には引き渡し後に新居に住んでもらう予定です。
この場合、当方、かなりの期間が開くのに住所を変更するということをしたくありません。
住宅ローン控除を受けることができる道筋はあるのでしょうか?
異動を早めるのは不可能という前提でお願いします。

税理士の回答

 当該交際相手の方と、購入・引渡し前に入籍をしており、貴殿が異動の終了後、当該家屋にともに居住するのであれば、貴殿が当該家屋の取得後6か月以内に居住しその後も引き続き居住しているものとみなされるので、住宅ローン控除の適用はできるものと思われます。

 下記、国税庁HPをご覧ください。
No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm

返信ありがとうございます。
引き渡しが年末までの間に籍を入れる、つまり交際相手が入居後に配偶者となるパターンでは控除は厳しそうですか?

 微妙なところです。大丈夫な気もしますが、確実に控除できる、とまでは言い切る根拠がありません。

 売買契約書で確認しないとわかりませんが、住宅の引き渡し日(鍵の受け渡し日)に所有権を取得する、というパターンが最も一般的であると思うので、契約上そうなっている場合は、引き渡し日が、「取得日」となり、その日までに入籍していれば、問題なく上記の国税庁HPの特例が適用できることになると考えられます。

本投稿は、2026年06月20日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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