学校法人の校長が税務上での役員に該当するか
学校法人の常勤理事は役員報酬ですが、
校長は給与として支給されてます。
私立学校法では校長になった時点で理事となりますので、税務上では校長も役員とみなされますか?
税理士の回答
結論から申し上げますと、税務上も「役員」として扱われます。私立学校法により校長が理事となる場合、法人税法上の役員に該当するためです。
ただし、校長としての職務は「使用人」としての性質を持つため、税務上は原則として「使用人兼務役員」となります。
したがって、支給額のうち校長職に対する部分は「使用人分給与」として通常の給与と同様に損金算入が可能です。一方、理事としての職務に対する部分は「役員報酬」となり、定期同額給与などの要件を満たす必要があります。実務上は、給与規程や理事会議事録等で両者の区分を明確にしておくことが重要かと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
ご解答ありがとうございます。
校長が学校から貸付を受けた場合、役員貸付と
みなされますでしょうか?
竹中公剛
校長が学校から貸付を受けた場合、役員貸付と
みなされますでしょうか?
もちろんです。
よろしくお願いいたします。
ご解答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2026年07月18日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







