売上の計上時期について
所得税等がかかるタイミングについて質問があります。
私は個人事業主です。
契約書の締結日は2026年10月1日ですが、実際にサービスの提供は2027年2月1日から2028年2月末日までの間に完了させるという内容になっております。
このサービスの提供に対する対価380万円の入金は2028年3月末日となっています。
この場合、380万円の売上の計上(所得税等の計算の対象)は契約書に署名した2026年で計上するのですか?
あるいはサービスの提供開始した2027年なのですか?
それとも実際に380万円が入金される2028年で計上するのですか?
どれになりますでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
坪井昌紀
実際に役務の提供がスタートする2027年で売上計上となると考えられます。
しかしながら、13か月分ですから、13等分すべきなのか否かについては、契約内容の詳細を確認する意味で関与税理士に相談することをお勧めします。
坪井先生
早速のご回答ありがとうございます。
承知しました。
ありがとうございます!
波多野暁生
ご質問のケースでは、契約日が2026年10月1日というだけで、2026年の売上になるものではありません。 また、実際の入金が2028年3月だから必ず2028年になる、というものでもありません。
個人事業の売上は、原則として「収入を受け取る権利が確定した時期」で判断します。
人的役務の提供について、所得税基本通達36-8(5)では、原則として役務の提供を完了した日を収入時期としています。ただし、契約等により期間の経過や役務の進捗に応じて報酬を受け取ることになっている場合には、その期間・進捗に応じて収入計上します。
したがって、今回の契約が「2028年2月末までに一連のサービスをすべて完了し、その完了によって380万円の報酬が確定する」という内容であれば、原則として2028年に380万円を売上計上することになります。
一方、「2027年2月から2028年2月までの13か月間、継続的にサービスを提供することに対して380万円を支払う」という内容で、期間の経過に応じて報酬が確定すると考えられる契約であれば、2027年分と2028年分に按分して計上する可能性があります。
単に「サービスを開始したのが2027年だから2027年に380万円全額を計上する」という判断には通常なりません。
最終的には、契約書の「業務内容」「報酬が確定する条件」「中途解約時の報酬」などを確認する必要がありますので、契約書を関与税理士に確認してもらうことをおすすめします。
波多野先生
ご回答ありがとうございます!
詳細に教えて頂きありがとうございます!
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したがって、今回の契約が「2028年2月末までに一連のサービスをすべて完了し、その完了によって380万円の報酬が確定する」という内容であれば
〜
業務請負契約でもあり、上記の内容に非常に近いイメージがあります。
ただし、素人考えでの判断はリスクあるので、一度、税理士さんに契約書を持って質問しに行こうと思います。
ちなみに、こういう質問は地元の税務署に質問しに行っても教えてくれる(回答してくれる)ものなのでしょうか?
お陰様で全体的なイメージがつきました。
ありがとうございます!
波多野暁生
税務署でも相談することは可能だとおもいます。
今回のように契約書の内容を確認しなければ判断できない相談については、所轄の税務署に事前予約をしたうえで、契約書を持参して相談する方法があります。
ただし、今回の論点は「契約上、いつ報酬を受け取る権利が確定するのか」という契約内容の判断も含まれます。
そのため、税務署への相談でもよいと思いますが、市区町村や税理士会などで開催されている税理士による無料相談を利用し、実際の契約書を見てもらう方法もよいと思います。
いずれの場合も、契約書を持参して「2027年と2028年のどちらの収入として申告すべきか」を具体的に相談されることをおすすめします。
本投稿は、2026年09月05日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







