オンラインガチャの税金区分について
オンラインガチャをお小遣い稼ぎを目的とし、実際に当選売却した場合の税金区分について、「一時所得」「譲渡所得」のどちらに該当するかご教示ください。
継続的な利用ではなく雑所得ではない場合にて。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
税理士によって解釈が分かれると考えます。
あくまでも私見となりますが、適法とされる一般的なオンラインガチャにおいては、課金やポイント等を対価として支払をして商品(アイテム等)を購入・取得する契約だと整理していますので、取得した後に売却した場合は、基本的に「譲渡所得」に該当するものと整理しています。
また、譲渡所得の場合でも、購入したアイテムが生活用動産なのか否か、考慮して判定する必要があります。
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補足)
懸賞やくじに該当または準じて「一時所得」と解釈する場合でも、一時所得とされるアイテム取得時の評価について、所得税法基本通達205-9における(3)貴石・貴金属・書画・骨とう等に準じて時価なのか、(7)の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額なのか、一時所得と解釈する税理士によっても、前者と後者に分かれるものと考えます。
オンラインガチャによっては、懸賞・くじ・(賭博)のようなグレーゾーンもあると指摘されていますので、取引ごとに吟味する必要があるとも考えます。
なお、ご質問の前提における「お小遣い稼ぎ」の内容によっても変わってくることがありますので、念のためご注意ください。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
追記させていただきます。
消費者庁の見解では、有料ガチャにより得られるアイテム等は。一般消費者と事業者との間の取引の対象そのものであるとのことです。
また、ガチャによるアイテム取得時には、消費税10%が課税されていることからも、この取引は資産の譲渡等(消費者側から見ると商品の購入)と個人的には考えます。
(もし、懸賞・くじ等に該当するのであれば、消費税は不課税となるはずです。)
宜しくお願い致します。
山本快夫
参考)
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NFTビジネスに関するガイドライン
4-2-2.NFTを利用したゲームについて
「販売者は自らが設定した販売価格に相当する対価の支払いを受けることとなります・・・」
https://cryptocurrency-association.org/nft_guideline/#4-2-2
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NFT のランダム型販売に関するガイドライン
「一次流通市場における NFT の価値は、基本的には販売会社が決定した実際の販売価格を基準に考えるのが相当である・・・」
「二次流通市場における価格形成は、一次流通市場において NFT を販売する際の価格設定とは別個の事情に基づいて行われるものである」
https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2022/10/GuidelinesforRandomizedNFTSales.pdf#page=6
「一次流通市場でトレーディングカードのパックが販売される場合、当該パックに含まれ得る希少性の高いトレーディングカードは、二次流通市場において高額(レアリティによっては例えば 1,000 万円以上の転売価格)で取引されるが、パックの販売会社は、一次流通市場において、当該希少性の高いトレーディングカードが含まれたパックを定価(例えば 300 円)で販売しており、二次流通市場の価格相場に連動した価格設定を行う必要はなく、そのような価格設定を行うことも基本的にはないといえる。」
https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2022/10/GuidelinesforRandomizedNFTSales.pdf#page=7
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もちろん、法形式・法性質とは別に、税務は実質で判断するものの、税務上の判断にあたっては少しは参考になるものと個人的には整理しています。適正・適法な売買取引の行為に異常不合理かつ権利の濫用はないのであるから実質課税の原則の適用されないと私は考えています。
宜しくお願い致します。
山本快夫
先日の回答について、ご不明な点は解決しましたでしょうか。
追加のご質問やご不安な点がございましたら、ご遠慮なくコメントください。
特に問題がなければ、このまま質問を解決済みにしていただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月17日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







