オンラインオリパで当たった景品を売却した場合の税金の考え方について
オンラインオリパで3万円程課金し、景品が当選しました(全て売却する場合約40万円ほど)。
景品の詳細は、ポケカのBOXセット(複数)とデッキセットになります。
不要な分は売却を検討していますが、その場合売却にかかる利益の税金は、一時所得もしくは雑所得のどちらに該当するのでしょうか?
ちなみに今年の景品の売却は、この1回限りの予定です。
お手数をおかけしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
オリパによるトレカ取得→売却について、国税庁の見解は不明のため、譲渡所得に該当するか、一時所得に該当するか、税理士によって解釈は分かれています。
―――――――――――
ご質問に対する回答)
↓
質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当せず、原則どおり譲渡所得(総合課税)に該当すると考えます。
なお、質問者さまの前提では、すべて売却すると約40万円ほどとのことですので、
以下の譲渡所得(総合課税)の計算において、課税対象の所得が算出されませんので、所得税も住民税も申告不要となります。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用(売却手数料など)-特別控除50万円
―――――――――――
補足)
ちなみに、オリパについて、懸賞・くじに該当して、または準じて、すべて「一時所得」と考える税理士もいます。オリパにおける商品の売買を疑問視する弁護士もいます。(裏返せば、現状は商品の売買だと考えます)
しかし、基本的なオリパのサイトは、一次流通市場の定価などの適正価格による代金と引換に、必ず取引の目的物である約定枚数のカードを取得する方式であり、カードを取得できないことはないことから、グレーゾーンとされつつも、商品の売買取引であり、懸賞・くじにも該当せず、一時所得には該当しないと私は整理しています。
ハズレカード排出時は自動的にポイント等に還元されてしまう方式も、いったんはカードを取得(購入)していることから、一時所得には該当しないと考えます。さらに、法的な規制もあり、そしてガイドラインにおいてオリパ業者自らの買取は避けるべきとされていることから、高額トレカ排出時は、他所の二次流通市場に比べるとかなり割安での買取価格設定となっており、そのため即時売却・換金よりもオリパ業者ではない他業者に二次流通市場の価格にて売却することが定着して一般的と認識しています。
しかし、国内系では法律上の問題から想定しづらいですが、海外系にはハズレ時にはカード等がまったく排出されないサイトも存在するようですので、その場合は競馬における払戻金に類似して一時所得に該当すると考えます。
なお、懸賞やくじに該当または準じて「一時所得」と解釈する場合でも、一時所得とされるカード取得時の評価について、所得税法基本通達205-9における (3) 貴石・貴金属・書画・骨とう等に準じて時価とするのか、(7)の小売販売価額(いわゆる現金正価)の60%相当額とするのか、一時所得と解釈する税理士によっても、前者と後者に分かれるものと考えます。(準ずることの可否)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
参考)
ランダム販売の形態であるオリパによるトレカ取得が、定価等の適正価格による購入取引と整理できると個人的に考えています。
―――――――――――
NFTビジネスに関するガイドライン
4-2-2.NFTを利用したゲームについて
「販売者は自らが設定した販売価格に相当する対価の支払いを受けることとなります・・・」
https://cryptocurrency-association.org/nft_guideline/#4-2-2
―――――――――――
NFT のランダム型販売に関するガイドライン
「一次流通市場における NFT の価値は、基本的には販売会社が決定した実際の販売価格を基準に考えるのが相当である・・・」
「二次流通市場における価格形成は、一次流通市場において NFT を販売する際の価格設定とは別個の事情に基づいて行われるものである」
https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2022/10/GuidelinesforRandomizedNFTSales.pdf#page=6
―――――――――――
「一次流通市場でトレーディングカードのパックが販売される場合、当該パックに含まれ得る希少性の高いトレーディングカードは、二次流通市場において高額(レアリティによっては例えば1,000 万円以上の転売価格)で取引されるが、パックの販売会社は、一次流通市場において、当該希少性の高いトレーディングカードが含まれたパックを定価(例えば300 円)で販売しており、二次流通市場の価格相場に連動した価格設定を行う必要はなく、そのような価格設定を行うことも基本的にはないといえる。」
https://cryptocurrency-association.org/cms2025/wp-content/uploads/2022/10/GuidelinesforRandomizedNFTSales.pdf#page=7
―――――――――――
もちろん、法形式・法性質とは別に、税務は実質で判断するものの、税務上の判断にあたっては少しは参考になるものと個人的には整理しています。適正・適法な売買取引の行為に異常不合理かつ権利の濫用はないわけですので、実質課税の原則の適用されない・・・と私は考えています。
宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
とても、わかりやすい解説でベストアンサーにさせていただきました。
参考にさせていただきます。
ちなみに所得税、住民税申告不要の説明がありましたが、本業の給与所得がある場合でも同様の見解でしょうか?
税に対しての知識が乏しく申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
BA、ご丁寧にありがとうございます。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
追加の質問にもご回答いただけると幸いです。
お忙しいところお手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
山本快夫
失礼いたしました。
はい。
同年中に他に譲渡所得に該当するものが無ければ、所得税も住民税も申告不要となります。
ただし、医療費控除など任意で申告を選択される場合は、譲渡収入(約40万円)と譲渡所得(ゼロ円)として、記載は必要となります。(税額は生じません)
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
参考にします。
本投稿は、2026年09月26日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







