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オリパ 当選カードの売却に関する税金に関して

会社員です。

インターネット上のオリパにハマってしまい、
半年ほどで1800万円ほど課金。景品は全て売却して1200万円ほど。

30万円以上のカードは5枚で合計460万円ほどです。

トータルで大赤字となります。
確定申告の必要や、住民税等他の税金の発生はあるのでしょうか?
特に住民税に関してわからず困っています。

税理士の回答

お世話になります。

―――――――――――
ご質問に対する回答)
 ↓
質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。

雑所得が赤字の場合は、基本的に,、所得税も住民税も申告は不要ですが、医療費控除など申告する場合は必要となります。

―――――――――――<
補足)

トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、個人的には以下のように整理しています。

まず、営利を目的とする継続的行為(雑所得)でない場合は、譲渡所得(総合課税)に該当します。

次に、オンラインオリパによるトレカの売買については、トレカ購入・売却の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判定することになりますが、具体的な基準もなく悩ましいところです。

個人的には、トレカと馬券は偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm<br />

馬券をトレカに当てはめて検討してみると、年間を通じて継続的に売買し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、当該売買行為の期間総体として回収率が100%を超えるようにトレカを売買し続けてきたことがことが客観的に明らかな場合は、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当することになります。

また、絵画の売買が譲渡所得か雑所得か争われた裁判においても、現実に多額の譲渡益を生じていることが雑所得に該当すると判断した理由のひとつに挙げられています。


馬券の払戻金獲得回数が年間100回から200回であったとしても一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎないとされ雑所得が否認された判例(東京地裁平成28年3月4日判決)が個人的には気になるものの、また、現実に多額の利益を上げているわけではないものの、

冒頭のとおり、質問者さまのケースでは、トレカの譲渡の態様・状況からみて、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当するものと考えます。

この場合、売価30万円以下・超を問わず、ハズレカード・ノーマルカードを含むすべてのトレカにつき売上と仕入を認識し、所得を計算すると考えます。また、前提から、すべてのトレカを売却されて手元に残っていないとのことですので、損益集計の計算はシンプルかと考えます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。

①それでは30万円以上のカードの売却もありますが、トータルでマイナスのため税金•住民税は発生しない認識でよろしいでしょうか?

②私がこの後することは、税務署からお尋ねがあった際にトータルでマイナスと分かるように、売却レシートなどを保管しておくでよろしいのでしょうか?

③ 質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。
→こちらに該当しないと判断される可能性はありますでしょうか?

①
30万円云々の話が登場するのは、譲渡所得(総合課税)のケースとなります。営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当する場合は、売却したトレカのすべてが収入に、売却したトレカのすべてが仕入(取得費)となります。

②
はい。証明・疎明・説明できるよう資料やデータを大切に保管ください。

③
可能性はあります。オリパについて、国税庁は見解を示していません。個人的に考えるリスクとしては、取引が多数回継続しているものの、オリパは偶発的な利益であることから、現実に多額の利益をあげていない点です。


宜しくお願い致します。

税理士によって見解も異なります。

自民党でトレカ議連の動きがあったり、オリパでの債務に関する相談が増加傾向にあったり、国税以外からも注視されています。

今後、トレカ業界の人気が続き、トレカ愛好家のコレクターからトレーダー・投資家が増えてきて、多額の売買事例が積み上がってくるでしょうから、国税庁も見解を示すかも知れません。

それより先に、競馬の馬券と同じように裁判を通じて司法の判断が先に示されるかも知れません。

それまでは、税理士の判断によって、または税務署に確認しながら、実務上の対処をしているのが現状です。(税務署職員の回答者によっても変わりますし、オリパの存在すら知らない税務署職員もいます)

そのため、税務署にご相談される場合は、できれば電話相談センターではなく、個別照会をおすすめ致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/index.htm

宜しくお願い致します。

ご確認ありがとうございます。

それでは現状では、自ら確定申告や住民税の支払いを行う必要などはない。
国税庁から連絡が会った時に、利益が出てないことを説明する。以外にすることはない認識でよろしいでしょうか?

はい。
そのご認識のとおりとなります。

医療費控除やふるさと納税など、任意で確定申告するときは、赤字の雑所得も記載する必要がありますので、その点ご注意ください。


今後もオリパを続けられる場合は、記録(資料やデータ等)を必ず保管されるようおすすめ致します。

宜しくお願い致します。

ありがとうございます。

最後に申し訳ございません。

③ 質問者さまの前提では、営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当すると考えます。
→こちらに該当しないと判断される可能性はありますでしょうか?

上記質問に関してですが、該当しないと判断される可能性は高いのでしょうか?

オリパの取引期間が比較的短く、全体的に赤字な点が気になるくらいで、トレカの売買回数は不明ですが、半年間で1800万円という金額水準を投入されていますので、個人的には営利を目的とする継続的行為(雑所得)に該当しないと判定されるリスクは低いと個人的には考えます。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月24日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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