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オリジナルパック(オリパ)での当選品の確定申告について

28歳公務員です。
アプリで出来るオリジナルパック、オリパというものにハマり、総額150〜200万程使用しました。
スニーカーダンクというサイトで、当選した物(主にポケモンカード)を40点程売却していたのですが、30万円以上の物は課税対象というのを目にして、確定申告が必要か気になって質問致しました。

総額250万円程売却したのですが、30万円を超えるものは2点ありまして
販売額43万→売却益39万 
販売額50万→売却益46万
この2つになります。

この2つは同一のサイトで入手したもので、少なくともこの2つを入手するに至るまで50万円以上使用しております。
売却益75万-この2つを入手するに至るまでの金額約50万-特別控除50万、ここで20万円の利益が生まれていなければ申告は不必要という認識で間違いないでしょうか?

また、同一サイトでその後入手した物と、その他サイトでの当選品で、個々の売却益として30万円を超えるものはないため、売却したとしても、生活動産として処理されるという認識で間違いないでしょうか?

税理士の回答

そもそもの考え方を整理する必要があります。
「生活用動産」の譲渡による所得は、所得税が「非課税」となっています。
この「生活用動産」とは、「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産」であり、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えものは「非課税」となる「生活用動産」からは除きます、となっています。
ポケモンカードは「貴金属や宝石、書画、骨とうなど」に該当しませんので、「生活用動産」(生活に必要な動産)に該当するかどうかの問題です。
最初から売却する予定でオリパを行ったのであれば「生活用動産」には該当しませんので、売却総額250万円程を基に譲渡所得を計算する必要があります。つまり、30万円を超えるものだけを対象にするのではありません。

また、「20万円でなければ申告は不要」というのは、給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば「確定申告」は不要という「確定申告不要制度]によるものであり、確定申告しなくていいのは、ポケモンカードの売却だけでなく給与所得以外のすべての所得金額が20万円以下の場合です。
なお、住民税にはこの制度はありませんので、20万円以下であっても住民税申告をする必要があります。

素早いご回答ありがとうございます。

当初はコレクションを目的にオリパを回していたのですが、のめり込んだ故に投資額が嵩み、クレジットカードの支払い等が間に合わなくなり泣く泣く手放したという経緯になります。
イラストが気に入った物に関しては家に飾っております。

この場合であれば30万を超える物のみの申告が必要になるかと思いますが、該当のガチャを回すのに相当な金額を要しているため、2つを合算した額から投資額と諸費用、特別控除の額が20万以下になりそうなので無申告で問題ないという認識で間違いないでしょうか?

カード類の売却以外の所得は特にありませんでしたので、上記の理由で問題ないのであれば20万を超えることはなさそうでした。

住民税に関しても、丁寧にありがとうございます。
市町村によって異なるそうなので所轄の市役所に聞いてみようかと思います。

すみません。
2つを合算した額から投資額と諸費用、特別控除の額が20万以下になりそうなので→2つを合算した額から投資額と諸費用、特別控除の50万を差し引いた額が20万以下になりそうなので、の間違いでした。

最初に説明したように30万円かどうかで判断するのは「貴金属等」に限られています。ポケモンカードはこれには該当しませんので、全体がコレクションかどうかで判断します。
「のめり込んだゆえに泣く泣く手放した」というのであれば、それ以降は売却を行っていないということになりますが、そうであれば生活用動産として問題ないと思われます。

続けてのご回答ありがとうございます。
不安だった気持ちが少し楽になり、非常に感謝しております。

当方の知識不足故に同じ説明をさせてしまい、申し訳ありません。生活動産の解説の部分を再度読み直し、理解することが出来ました。
土師様の仰る通り、継続的な営利目的での売却は行なっておらず、のめり込んでやってしまっていた2.3ヶ月の間に手に入れたカードを、支払いの為に数ヶ月にかけ売却した、という経緯となります。
今後、継続しての売却予定はございません。

本投稿は、2026年04月25日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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