日米二重国籍者のVA障害補償給付は日本で課税されますか?
日米二重国籍者のVA障害補償給付は日本で課税されますか?
現在米国に居住しており、出生による日本国籍と米国籍の両方を有しています。今後、日本へ移住する予定です。日米地位協定(SOFA)の対象者ではありません。
米国退役軍人省からVA disability compensation(軍務に関連する障害に対する補償給付)を受給しています。通常の米軍退職年金とは別の給付です。
日本の税務上の居住者となった場合、この給付は非課税でしょうか。それとも雑所得などとして課税されるのでしょうか。日本国籍を持つ場合と、米国籍のみの場合で取扱いが異なるかも教えてください。
根拠となる日本の法令または日米租税条約の条項と、その適用理由をご説明いただけますでしょうか。また、日本国籍を持つVA給付受給者の確定申告を担当されたご経験があれば、お知らせいただけますと幸いです。
税理士の回答
山本健治
日米租税条約18条2項(b)によれば、日本の居住者になる場合、日本で居住されることになると読める気がします。
追って調べます。
山本健治
はい、日米租税条約18条2項(b)により、日本居住者かつ日本国籍であれば、日本で課税されます。
日本国籍を放棄すれば、日本で課税されないことになります。
ご検討いただきありがとうございます。日本における課税の有無は「国籍」ではなく「生活の本拠(居住地)」によって判定されると認識しております(日本国籍であっても非居住者であれば日本の全世界所得課税の対象外となりますし、逆に外国籍でも日本の居住者となれば課税対象になります)。そのため、「国籍の放棄」が課税の有無を左右するという点はよく分からず、心身の障害に対する公的な補償金は非課税と明記されているのに日本国籍を取得し、日本に居住すると課税されるという、「雑所得」に該当すると判断される具体的な条文上の根拠を今後の為にお示しいただけないでしょうか。よろしくお願いします。
山本健治
>心身の障害に対する公的な保証金は非課税と明記されているのに
これは日本の公的年金等に関して明記されているということかと思いますが宜しいですか。
外国の年金等が「一時所得」ではなくて「雑所得」になるという明確な条文上根拠は「ない」と思います。
ですので当局と解釈をめぐって争っている人はいます。
調べてみます。
山本健治
日本で課税されるという根拠は既に示しました。
日米租税条約18条2項(b)をご覧ください。
日本は米国と異なり、国内税法より租税条約が優先されます。
日本国憲法98条2項
山本健治
所得税法 第35条 雑所得
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
勉強になりました。専門的な視点からわざわざお調べいただき、詳しくご教示くださり本当にありがとうございます。いただいたアドバイスを参考に、今後の手続きについて改めてしっかり検討させていただきます。親身に対応していただき、感謝申し上げます。
山本健治
所得税法35条3項3号
↓
所得税法施行令82条の2の2項の1号
↓
所得税法施行令72条の3項9号
教えていただいた根拠を基に、私の方でもしっかり勉強させていただきます。親身にご対応いただき、どうもありがとうございました。
本投稿は、2026年10月01日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







