日米租税条約について
退役米軍人の主人が、配偶者ビザを取得し日本に在住しています。
現在は無職で、米軍退役年金(国防財務会計サービス)と、VA障害年金(退役軍人省)からの収入があります。退役年金についてはアメリカにて課税対象です。
質問
①上記2つの収入は、金額に関わらず日本では非課税(日本での収入0となる)との認識で合っていますか?
②日本で非課税の場合は、妻である私のパート先の年末調整にて配偶者控除は可能ですか?それとも主人は別途確定申告などの申告は必要でしょうか。
③主人の退役年金と障害年金をATMで日本円に換金して日本での生活費としていますが、問題ないですか?
役所や税務署での電話相談にて確認はしたのですが、退役年金と障害年金を合わせると月に60万円ほどで、私の収入よりも高いので後から課税とならないか心配になっています。
ご存知の先生がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
税理士の回答
上田誠
①退役年金は日本で課税対象、VA障害年金は非課税となります。
②配偶者控除は原則適用不可であり、確定申告が必要になる可能性があります。
③日本での換金・生活費利用は問題ございません。
回答ありがとうございます。
質問なのですが、日米相税条約18条2項a に退職年金について書かれているのですが、やっぱり課税対象なのでしょうか?
山本健治
ご主人が非永住者(日本国籍を持たず、過去10年以内に日本国内に住所または居所を有していた期間が合計5年以下の居住者)で、米国年金を日本に送金していなければ日本では課税されません。
日永住者でなく永住者であれば、障害年金も含めて日本で課税されると思います。
①年金は居住地国課税なので租税条約上日本で課税されます。日本での納税額はアメリカの申告で外国税額控除できますが、おそらくアメリカの年金に対する税金は安いので日本での納税を十分取り戻せない可能性が高いかと思います。
②配偶者控除は不可で、ご主人は日本で申告納税義務があると思います(永住者であるか、非永住者であっても米国年金を日本へ送金している場合)。
③ご主人が非永住者の場合は、送金課税があるため可能であればお控えになられたほうがよいと思います。
本投稿は、2026年03月31日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






