同じ年に2か所の会社から退職金を受け取る時の退職所得所得控除について
同じ年に2か所の会社から退職金を受け取る時の退職所得所得控除について、下記国税庁のサイトを読んだ上で質問させていただきます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2735.htm
この場合、B社の退職金について、B社で働いていない期間についても、退職所得控除の計算がなされていると思います。
この理由がわかりません。
また、過去4年以内に退職金を受け取った人は、2社目の退職金を受け取る際の退職所得控除の計算において、重複期間は差し引かれてしまいますので、上記と比較してかなり不利になり、同一年度に退職する方が良いように思えます。
2つの考え方は、矛盾があるよう感じるのですが、なぜなのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2732.htm
税理士の回答

A社とB社の退職金を合計しているので、B社以外の期間もカウントしています。
ご指摘ありがとうございます。
あらためて読み返して、ご指摘の部分がわかりました。
本投稿は、2018年06月14日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。